抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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・伊方原発3号機運転差止広島高裁の仮処分決定について,問題点を考察。
・仮処分は民事保全法に基づき,その本来の目的は「急迫の危険を避ける」ためで,手続きは口頭弁論を経る必要がなく,立証も証明でなく疎明でよい暫定的なもの。
・東電原発事故以降,本訴訟中に差止仮処分が多く申し立てられているが,現実では疎明責任が事業者に全面的に転換され,可能性がないことの証明等を求めるケースが散見。
・本決定について,決定の論理の筋道を考察し,裁判官が法律上の根拠に基づき論理的に説明すべき判決で,文言や論理を無視するのは誤り等と批判。