抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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・憲章草案は,一般的な国際法上のルールを定めることに加え,法典化し,一貫性を強化することにより,各国の立法・司法に新たな原動力を生み出すことが狙い。
・わが国の留意点は,憲章の採択による環境法原則の進展を,環境立法・行政前進の原動力とし,憲章の内容を,環境立法・行政との関係で受容可能なものにする努力。
・世界環境憲章草案は,8条に汚染者負担原則(PPP)について規定し,リオ宣言第16原則との相違点は,以下の3点。
・締約国に「法的な義務」を課し,この義務は,適切な手段を用意し,最善の可能な努力を講じ,最大限の行動をとり,その結果を得る義務。
・環境費用の内部化という目的,経済的手段の活用,公益への配慮の必要,国際貿易や投資を歪めないことについては,無規定。
・「汚染」だけではなく,「その他の環境破壊及び悪化」が含まれ,汚染者ではなく,「発生者」とされていること,「修復の費用」が負担すべき対象として明示。