抄録/ポイント:
抄録/ポイント
文献の概要を数百字程度の日本語でまとめたものです。
部分表示の続きは、JDreamⅢ(有料)でご覧頂けます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。
スポーツブランドの保護に対して、商標法は最も広く、最も研究に値する分野の1つである。立法の角度から、米国の「蘭ハム法」は商標の法律関係を調整する典型的なパラダイムであり、その際立った貢献は商標権利の保護の一般法原則を法典化することである。この方法は、先の原則を商標の帰属を確定する根拠として、また、商標の権利を維持する基準として、混同の可能性は商標の侵害行為における主要な認定基準である。司法実践において、米国オリンピック委員会と国家オリーブ球連盟の球隊は、商標の侵権問題により法律訴訟を提起し、これらの判例は商標法の体育領域の具体的な応用に十分な解読と説明を提供した。現在、中国でオリンピックの知的財産権を保護する法律の枠組はすでに基本的に形成しているが、「オリンピックマーク保護条例」を如何にうまく実行し、他のスポーツ商標の保護に延長するかは、まだ実践的検証が必要である。米国商標法の多要素評価体系、立法及び法律の有機結合、商標登録制度は、いずれも参考と普及に値するスポーツブランドの保護措置である。Data from Wanfang. Translated by JST.【JST・京大機械翻訳】