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J-GLOBAL ID:202002282252902946   整理番号:20A2691515

“Federal Cartel Office v.Facebook(Bundeskartellamt v.Facebook)” 連邦のSupreme Court(Bundesgerichtshof)23年6月2020日-ケースNo.KVR69/19(ECLI:DE:BGH:2020:230620BKVR69.19.0)の決断決定の判決(Facebook)の「Facebook」の決断 KVR69/19(ECLI:DE:BGH:2020:230620BKVR69.19.0)【JST・京大機械翻訳】

“Federal Cartel Office v. Facebook (Bundeskartellamt v. Facebook)” Decision of the Federal Supreme Court (Bundesgerichtshof) 23 June 2020 - Case No. KVR 69/19 (ECLI:DE:BGH:2020:230620BKVR69.19.0)
著者 (1件):
資料名:
巻: 51  号:ページ: 1137-1165  発行年: 2020年 
JST資料番号: E0271B  ISSN: 0018-9855  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: ドイツ (DEU)  言語: 英語 (EN)
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利用ビジネス用語のケースでは,Secを追求する。市場優位位置の虐待に対する法律の19(1)は,市場優位とコンデマンド抗競争行為(行動因果律)の間の因果関係を必ずしも仮定しない。市場優位と市場成果(結果の因果関係)の間の因果関係は,特定の市場条件のため,市場支配企業の実施が,よく機能している競争の環境において期待できなかった市場結果をもたらし,また,課題における実施は,開発を表すだけでなく,同時に競争を防ぐことができる。市場優位と市場結果の間のそのような因果関係は,特に,中間のパートの1つの市場側面に関する開発が,市場の反対側と同様に,支配的市場の競争を障害すると同時に,2側面のプラットフォーム市場で与えられる。ソーシャルネットワークの市場支配オペレータは,ソーシャルネットワーク外で訪問されたWebサイトを登録して収集したユーザの個人データを使用して生成された「個人化経験」を有するユーザを提供するという条件を利用するという条件を含むならば,これは市場優位位置の乱用を構成できる。Copyright Max Planck Institute for Innovation and Competition, Munich 2020 Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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