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J-GLOBAL ID:202102229306567156   整理番号:21A0252103

中国の企業会計準則第14号「収益」に関する一考察

A Study on ASBE No.14 “Revenue”
著者 (1件):
資料名:
号: 25  ページ: 77-91  発行年: 2020年04月 
JST資料番号: L7615A  ISSN: 1881-2082  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 解説  発行国: 日本 (JPN)  言語: 日本語 (JA)
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中国の企業会計準則第14号「収益」は,2006年に公表されていたが,2014年に公表されたIFRS15号「顧客契約から生じる収益」の影響を受け,2017年に改訂された。新準則第14号は,包括的な収益認識基準として,物品の販売と役務の提供に関するすべての契約に適用されるため,旧準則第14号「収益」と同第15号「工事契約」は廃止されることになった。新準則第14号は,従来の収益の定義を維持しているが,収益の認識と測定について旧準則から全面的な改訂を行い,具体的な取扱いを提供している。新準則第14号の核心となる原則は,「企業は,顧客が関連する資産の支配を獲得する際に,履行義務の充足と見なされ,収益を認識する」ということで,収益は,1)顧客契約の識別,2)履行義務の識別,3)取引価格の算定,4)識別された履行義務における取引価格の配分と5)履行義務の充足時点における収益の認識の5つのステップにより,認識される。特に,新準則第14号は,収益認識時点の判断について,「資産の支配の移転」という新しい規準を提示し,従来の「資産の所有に伴う主要なリスクと便益の移転」の規準による収益認識時点の曖昧さの問題を改善し,物品販売による収益と役務提供による収益との区別ができ,取引の経済的実態をより反映する会計処理ができる。また,新準則第14号はIFRS15号の内容を多く受け入れ,適用時期もIFRS15号と同じであり,IFRSとの同等性評価を維持することができると考えられる。(著者抄録)
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