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J-GLOBAL ID:202102237879165793   整理番号:21A1315608

我が国の地方性法規における学校体育傷害事故の帰責原則の異探は「民法典」の侵害責任編立法を背景とした。【JST・京大機械翻訳】

Different principles of liability for school sports injury accidents in local regulations of China:With Civil Code of Tort Liability as background
著者 (1件):
資料名:
巻: 36  号:ページ: 52-58  発行年: 2020年 
JST資料番号: C3793A  ISSN: 1006-2076  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: 中国 (CHN)  言語: 中国語 (ZH)
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我が国では、現在学校のスポーツ傷害事故の専門立法がなく、『民法典』の侵害責任編立法を背景とし、30部に関する地方性法規の研究により、各地の顕現特色と同時に、帰責原則が大きく異なることが分かった。過誤責任原則を核心とし、過誤責任を補うことがなく、学校体育の特定状況下で自己甘リスク免責の帰責体系、公平責任は帰責原則ではなく、学校の過誤状況にも適用できず、参加者の自甘リスク免責状況にも適用できない。地方立法改正の改善を推進し、学校の6つの方面の過誤認定基準を確立し、政府の責任を堅持し、家族の共同建設の原則を各方責任を細かくし、責任の類型を完備する。国家と政府の方面からアリの底を借り、様々な形式の保障を取り入れ、例えば、専門項の償償資金を設立し、校方責任を保障し、学生の意外な傷害の危険に財政の補助金を提供し、専門の基金を設立し、保険政策を完備し、体育教育の正常な展開を保障し、体教の融合を促進し、青少年の体質を確実に強化する。有利な学生は全面的に発展した。Data from Wanfang. Translated by JST.【JST・京大機械翻訳】
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, 【Automatic Indexing@JST】
分類 (5件):
分類
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水質管理  ,  農業経済,農業経営  ,  産業経済  ,  医療事故,医療過誤  ,  建築工学一般 

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