抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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・日本の著作権法では機械学習など情報解析を目的とし,著作権等のあるコンテンツを自由に利用できる「情報解析のための権利権限」を規定しているので,その有用性を解説。
・情報解析に相当する,情報解析の用に供する場合にはその必要と認められる限度において,いずれの方法によるかを問わずに利用でき,それを通じて獲得された抽象的な知見を発表・利用可能。
・海外での同様の規定としてイギリス知的財産法では情報解析自体が非営利目的であることが必要,欧州デジタル単一市場における著作権・著作隣接権指令では営利目的における権利者による禁止が可能。
・日本の規定は適法に取得した著作物等でなくても適用され,情報解析が日本で行われる限り,どの国の著作物等でもそれを行う主体が日本/外国企業に関わらず等しく適用。