抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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・我が国では商標法により,他人の氏名を含む商標はその承諾を得ているものを除き商標登録は不可。
・この理由で登録が拒絶された事例に接した筆者が,世界の状況を整理した上で,我が国における一判例を考察。
・我が国で「KENKIKUCHI」の登録申請が,電話帳に掲載された「菊池健」などの承諾を得ていないとされた事件を紹介の後,条文の「他人の氏名」について周知性の関連などから論述。
・各国の状況として,ドイツ,フランス,米国,カナダ,中国,韓国,台湾について解説。
・特には,多くの国々で「氏名商標出願が文字商標として登録が禁止されていないこと」を述べるとともに,中国,台湾については文字デザインを含めて登録されている事例を紹介。
・我が国での「マツモトキヨシ」の音楽的要素,及び言語学的要素からなる音商標の特許出願を巡る特許庁の拒絶審判について,判旨を紹介して考察。