抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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・スマート農業ではビックデータやAIの活用が重要であるが,日本民法では有機物が対象であるため,農業分野のデータには所有権が認められていないことを解説。
・農業者Aが農業管理データをB社のサーバに入れて営農計画策定などに活用する場合,Aはデータの流出や意図せぬ利用を回避するために事前に合意しておくことが重要。
・農林水産省が2018年に策定した「農業分野におけるデータ契約ガイドライン」ではデータ提供者と受領者の契約のひな形が示されていることを紹介。
・ガイドラインではデータ契約の類型として以下の3つを例示:データ提供型契約,データ創出型契約,データ共用型契約。
・農業分野でもデータ取引の経験が豊かな大手企業と小規模農家との構造的格差の問題を懸念。