抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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・日本の損害賠償制度では「実損額を越える損害賠償」を認めない立場と考えられてきているが,実損害の算定が難しい知的財産権侵害などの保護要請の高まりから追加的損害賠償を認める可能性が浮上。
・著作権法で定められている損害賠償請求を容易にするために設けられている算定規定は「将来の侵害を抑止することを目的としている」とは思えないとして,それに関連しての法整備関連の問題を指摘。
・知的財産権及び著作権の特殊性として「訴訟における実損算定の困難性」「知的財産権は公共財の性質を有す私権」「著作権法の適用範囲の大衆化」の観点から解説。
・付加的損害賠償を認める可能性として,社会的に望ましい行動を惹起するためのインセンティブ,著作物の生産・消費がもたらした外部効果の内部化,付加的損害賠償の非懲罰性などの観点から解説。