抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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患者の権利は,彼ら自身が自分自身を希望するかどうかを決定するが,それは,日本において広く認識され,強調され,死亡が不当なとき,非長年者の望みを尊重する時に,悪いの問題が残されている。概して,この概念は,治療中止が必ず,この権利を適格に運動する希望を以前に示した場合でも,治療中止が必ず死をもたらすとき,治療を拒否する権利を含まないと信じられる。本論文では,最初に日本における現在の社会的および法的状況について説明し,そこでは,治療中止に少なくとも貢献する患者の単語の解釈を採用する医師に,治療を拒否する権利に関する法的透明性の欠如が,医師にもたらす傾向がある。次に,患者がもはや適格でないか,または,治療拒否が死亡をもたらすときでさえ,処置の権利は,深刻に取り入れるべきであると主張する。関係自律性の概念は,個人の自律性が社会的価値と両立しない国において,いくつかの実用的で貴重な含意を持つかもしれないことを示唆する。最後に,Iは関係的自律性に対する可能なオブジェクトを回答し,滑りやすい斜面の滑りに関する広範な社会的懸念に対処して,権利を金型に義務づけることを可能にした。Copyright The Author(s) 2021 Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】