抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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・中国でのプロダクトバイプロセスクレームに係る発明の要旨認定,及び技術的範囲の解釈ついて,裁判例を交えて概説の後,立証負担の軽減方法にも言及。
・審査段階における要旨認定に係る審査指南の条文を紹介し「物同一説」に依拠することを解説。
・その裁判例として「”物”の独立クレームの新規性が否定する場合に,その製造方法で限定した従属クレームも新規性を有さない」とした事例を解説。
・技術的範囲の解釈については,クレームに記載された製造方法により製造された物に限定されるという「製法限定説」に立脚することを,その規定文を提示して解説。
・その裁判例として「裁判クレームが非侵害であることを理由に,そのプロダクトバイプロセスクレームも非侵害と認定」した例を紹介。
・相手方の工場内で使用されている製造方法の立証負担を軽減する方法として「”新製品”の製造方法の立証責任の転換規定」「証拠保全」「”非新製品”の製造方法の立証責任の転換規定」について解説。
・その上で,証拠収集の手順として「被疑侵害者工場での実地調査及びサンプル入手」→「被疑侵害者製品の公証購入」→「派生証拠・関連証拠の収集」→「証拠保全申立」と進めることを解説。