抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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平成14年改正により新設された特許法101条2号および5号(多機能型間接侵害規定)では,「課題の解決に必要不可欠なもの」であることが客観的要因とされている。近時の裁判例であるピオグリタゾン東京事件判決は,多機能型間接侵害の成立範囲を限定しようとせんがために「課題の解決に必要不可欠なもの」との条文文言および立法趣旨に整合しない解釈論を採用したものとの評価を免れない。本稿では,「課題の解決に必要不可欠なもの」との要件に関し,立法解説と他の判例を整理した上,ピオグリタゾン東京事件判決が示した解釈について検討し,本来あるべき判断基準・手法を検討した。