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J-GLOBAL ID:200902293939252702   整理番号:09A0335589

小型船舶特別規定の必要性-海上衝突予防法第15条の場合-

The Necessity of Special Provision to Craft in Crossing Situations
著者 (4件):
資料名:
号: 120  ページ: 183-188  発行年: 2009年03月25日 
JST資料番号: F0535A  ISSN: 0388-7405  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: 日本 (JPN)  言語: 日本語 (JA)
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平成17年9月北海道沖合で漁船と貨物船が衝突した。衝突原因の主因は海上衝突予防法第15条横切り船の航法と裁決された。避航の容易性から考えると操船性能が良い船舶が避航することが妥当であると考えられる。本文では第15条の小型船舶と大型船舶の衝突に焦点をあてた。旋回径に注目すると小型船舶は大型船舶と比較して旋回径がはるかに小さく,変針による避航がより容易に可能である。小型船舶と大型船舶の間に横切り関係が発生した場合に,小型船舶の避航動作の容易さを考えるならば,小型船舶が避航船・保持船のいずれであっても避けなければならないという規定(小型船舶特別規定)を検討する必要がある。本研究で以下のような小型船舶特別規定を提案する。1)小型船舶とは小型船舶検査機構の検査対象とする。(総トン数20トン未満の漁船,遊漁船,プレジャーボート,水上オートバイ等)。2)小型船舶特別規定の適用海域は領海内とする。3)小型船舶は小型船舶以外を避けなければならない。
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分類 (1件):
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航海と実務 
引用文献 (5件):
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