抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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平成17年の法改正に伴い,放医研においても平成21年10月から,下限数量以下の非密封RIを一般の実験室(非管理区域)で使用可能となった。ここでは,予防規定に定めた下限数量以下の非密封RIの管理区域外使用の概要を以下の項目に沿って紹介した。1)改正法令の趣旨・背景。2)下限数量以下とは。3)改正法令における必要な技術基準。4)放医研におけるルールの制定。5)管理区域外使用の流れ(使用者の限定,使用計画の作成,RIの持ち出し,RIの使用,RIの返却)。