抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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知財高裁における職務発明報酬対価請求事件に対する最近の判決は,一審判決に比べて全体的に対価認定金額が増額される傾向にあり,また,これらの判決の認定事項がそのまま企業における発明報償の実務に導入されることになれば,発明報償制度の崩壊も危惧される。そこで本稿では,一例として知財高裁平成19年(ネ)第10056号事件判決(「ラミネート発明」をめぐる事件の判決)を取りあげ,その問題点について検討した。具体的には,この判決における「基本特許の認定」「補給品に対する対価の算定」「契約対象外特許に対する対価の算定」「他社への実施許諾がある場合の自社実施に対する対価の算定」「権利者による無効性の主張の可否と権利処分」に焦点をあて,判決の認定事項を示し,そこでの問題点を明らかにした上で,考察を行った。