特許
J-GLOBAL ID:201003043833217868

注入装置のための挿入装置

発明者:
出願人/特許権者:
代理人 (4件): 村山 靖彦 ,  志賀 正武 ,  渡邊 隆 ,  実広 信哉
公報種別:公表公報
出願番号(国際出願番号):特願2010-524961
公開番号(公開出願番号):特表2010-538751
出願日: 2008年09月10日
公開日(公表日): 2010年12月16日
要約:
皮下注入のための注入装置(102)を少なくとも部分的に皮膚内に挿入するための挿入装置(100、1100)は、皮膚と係合するように構成された下面(176)を有するスリーブ(106、1106)、注入装置(102)を後退位置と前進位置の間で担持するためのシャトルまたはキャリッジ(116、1116)、シャトルまたはキャリッジ(116、1116)を前進位置に向けて移動させる少なくとも1つの第1の付勢部材(108、1108)、および第1の付勢部材(108、1108)がキャリッジを後退位置から前進位置に移動させるようにするアクチュエータ(104、1104)を備えることができる。一部の実施形態では、挿入装置(100、1100)は、さらに、ハブ(110、1110)、およびハブをシャトルまたはキャリッジ(116、1116)から離れるように移動させる少なくとも1つの第2の付勢部材(114、1114)を備えることができる。一部の実施形態では、挿入装置(100、1100)は、さらに、ハブ(110、1110)に取り付けられたニードル(112、1112)を備えることができる。注入装置の挿入方法、および挿入装置(100、1100)に含むことができる様々な他の形状も開示する。
請求項(抜粋):
皮下注入を実施するために皮膚を通じて注入装置を挿入するための装置であって、 上面と、皮膚に係合するように構成されている下面とを有しているスリーブと、 前記注入装置を収容するための容器と、少なくとも1つの第1の移動制限アームと、少なくとも1つの第1のハブ保持アームとを備えているシャトルであって、前記シャトルが、後退位置と前進位置の間で移動可能であり、前記シャトルが前記後退位置に配置されている場合に、前記第1の移動制限アームが前記スリーブの前記上面に係合し、これにより前記シャトルが前記前進位置に向かって移動することを阻止する前記シャトルと、 前記シャトルを前記前進位置に向かって前進させるために、前記シャトルに機能的に連結されている少なくとも1つの第1の付勢部材と、 上側と下側とを有していると共に、前記シャトルに対して第1の位置と第2の位置の間で移動可能なハブであって、前記ハブが前記第1の位置に配置されている場合に、前記シャトルの前記第1のハブ保持アームが、ハブが前記シャトルから離隔するように移動することを阻止する前記ハブと、 上端と下端とを有しているニードルであって、前記上端が、前記ハブの前記下側に固定状態で取り付けられ、前記下端が、皮膚を穿刺するように構成されており、前記シャトルが前記前進位置に配置され、且つ、前記ハブが前記第1の位置に配置されている場合に、前記ニードルの前記下端が、前記スリーブの前記下面の下方に延在しており、前記ハブが前記第2の位置に配置されている場合に、前記ニードルの前記下端が、前記スリーブの前記下面の上方に位置決めされている前記ニードルと、 前記シャトルから上方に且つ前記スリーブの前記下面から離間するように前記ハブを付勢するために、前記ハブに機能的に連結されている少なくとも1つの第2の付勢部材と、 前記第1の移動制限アームが前記上面に係合している場合に、アクチュエータが前記スリーブに向かって前進することによって、前記シャトルの前記第1の移動制限アームが、前記スリーブの前記上面から係合解除されるように、前記スリーブに移動可能に取り付けられている前記アクチュエータと、 を備えている前記装置において、 前記シャトルの前記第1の移動制限アームが、前記スリーブの前記上面から係合解除されることによって、前記第1の付勢部材が、前記後退位置から前記前進位置に前記シャトルを移動させ、 前記シャトルが、前記後退位置から前記前進位置に移動されることによって、前記シャトルの前記第1のハブ保持アームが、前記ハブを解放し、これにより前記第2の付勢部材が、前記第1の位置から前記第2の位置に前記ハブを移動させることを特徴とする装置。
IPC (2件):
A61M 25/02 ,  A61M 25/00
FI (2件):
A61M25/02 B ,  A61M25/00 420Z
Fターム (6件):
4C167AA24 ,  4C167AA31 ,  4C167AA32 ,  4C167BB19 ,  4C167BB37 ,  4C167CC05
引用特許:
審査官引用 (1件)

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