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J-GLOBAL ID:201202274312105497   整理番号:12A1016740

EUデータ保護規則提案と消費者プライバシー権利章典

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巻: 10  ページ: 30-37  発行年: 2012年06月01日 
JST資料番号: L8230A  ISSN: 2434-6233  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: 日本 (JPN)  言語: 日本語 (JA)
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2012年,まずEUデータ保護規則提案が,ついで米国で消費者プライバシー権利章典が発表された。いずれも強力な執行体制と,個人データのコントロールが必要であるという点では共通しているが,その根本思想には顕著な差があり,日本における在り方を考えるにあたって検討した。個人データの保護は,EUでは,基本的権利または人権であると捉えられている。他方,米国では,消費者保護の一環と捉えられている。米国およびEUでは,従来,個人データは,識別された,または識別され得る個人に関連する全ての情報と定義されてきたが,近年,個人データの概念を拡大させる動きとなっている。具体的には,米国のFTC(連邦取引委員会)は,行動ターゲティング広告規制に関連して,特定個人と結びつくものであれば,スマートフォンの識別子や使用履歴を備える家庭用コンピューターも該当するとしている。また,EUでは,個人データをデータ主体に関連するあらゆる情報を意味するという定義に変更され,個人データの範囲の拡大を容認しているように見える。一方,コントロールに関しては,米国とEUでは,とらえ方が異なっている。米国では,消費者プライバシー権利章典の7原則において,個人データの取扱に関して,十分な情報を受けた上で選択権を付与することが規定されている。EUのデータ保護規則提案においては,個人データの取扱規則全般がコントロールを実現するものと考えられている。執行の枠組みに関しては,米国では,実務規範に基づく自主的取り組みをベースに,FTCの法執行を背景にしている。EUでは,法執行を含む数多くの保護策の導入が予定されている。これらに対し,日本の個人情報は,生存する特定個人を識別する情報と定義されており,個人識別性にとらわれると,その有無が明確でない情報に保護がおよばない問題が発生する恐れがある。また,コントロールについてもコンセンサスが形成されておらず,個人情報保護法制度全体を見直す時期に来ている。
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