抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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1990年代以降,国際的に森林法改正や行政組織の再編が進展しているが,日本は1951年森林法と林野公共事業を主体とする政策体系を維持している。本論文では,現代日本の森林管理制度について,その枠組みと経路依存性を検討し,森林・林業再生プランの想定する経営主体の実態を検討した。2001年森林・林業基本法に基づく森林・林業基本政策は,「森林の多面的機能の発揮」を「林業の持続的かつ健全な発展」を通じて,実現することを目的とするが,「望ましい林業構造の確立」を担うことが期待されている経営主体は,経営の安定性と継続性を欠いている。また,地域森林管理の脆弱性に関して,日本の森林法の枠組みと行政組織の役割に注目し,スイスとの比較からその問題点を指摘した。森林・林業再生プランは,森林・林業基本政策のサブステージと規定できるが,その政策手法は1951年森林法体制の限界性を克服できていない。(著者抄録)