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J-GLOBAL ID:201302299285154413   整理番号:13A0342828

東京電力福島第一原子力発電所事故由来の核分裂生成物質の海洋環境影響に対する我が国の法的立場

著者 (3件):
資料名:
号:ページ: 133-150  発行年: 2012年11月 
JST資料番号: L8397A  ISSN: 2186-3954  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: 日本 (JPN)  言語: 日本語 (JA)
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本論文では,東京電力福島第1原子力発電所事故由来の核分裂生成物質の海洋汚染に対する国際法として指摘されうる問題点と,我が国の海洋政策の今後への影響,取り得べき政策について述べている。放射性核種の海洋放出に対する国際法については,ロンドン条約があるが条約違反には,おおむね当たらないと考えられる。放出された放射性物質の総量が非常に大きいという事実はあるが,これに対して国際法上に明確な基準が制定されてるわけではないが,1972年の国連人間環境宣言やOECDにより制定された汚染者負担原則(PPP)によると汚染の防止および汚染による損害補償の責任を負うとしている。例として2010年,メキシコ湾でおきたBP社による原油流出事故ではPPPが適用され損害賠償の責任の追及を受けた。国際的な追及を受けた場合,我が国の立場は圧倒的に不利であり賠償の可能性がある。日本政府としては,今後我が国から積極的に国際的枠組みを形成し事故による放出される核分裂物質による経済的被害に対して賠償可能な国際的枠組みを国連に提案すべきである。そのためにも,我が国は今以上に神経質に海洋における放射性物質の挙動と今以上のモニタリングを国主導で進めて行く義務がある。
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分類 (1件):
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環境の汚染及び防止 
引用文献 (57件):
  • アーニー・ガンダーセン.岡崎玲子(訳).(2012):福島第一原発-真相と展望,集英社新書.
  • 赤阪清隆.(2005):地球環境問題への経済的アプローチ.財務省財務総合政策研究所「フィナンシャル・レビュー」February. http://www.mof.go.jp/pri/publication/financial_review/fr_list4/r75/r75_192_221.pdf
  • 市田真理.(2008):ビキニ事件半世紀2003年-2007年の報道、出版、研究について.立命館大学国際平和ミュージアム紀要9:55-64.
  • 井部正之.(2009):水俣病被害者救済法が揺るがす汚染者負担の原則,ECOJAPANレポート http://eco.nikkeibp.co.jp/article/report/20090817/102027/
  • 磯崎博司,鶴田順,久保田泉,高村ゆかり0遠井朗子.(2006):中長期的な地球温暖化防止の国際制度を規律する法原則に関する研究-地球温暖化防止に関連する国際法原則の内容と射程に関する検討 http://www.env-go.jp/earth/suishinhi/wise/j/pdf/JO6H0007100.pdf
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