抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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不使用取消審判への防御をしながら広範な権利を取得するために,出願商標の構成の最適な選択を行うための指針を説明する。1)商標権は他の産業財産権(特許権,実用新案権,意匠権)と性質を異にすることを述べる。2)不使用取消審判について述べる。3)商標における社会通念上同一と認められる商標の例示を具体例を挙げて述べる。4)先行論文「不使用取消審判における社会通念上同一の商標」(以下,引用論文という)の要約として,書体の変更,文字種の変更,段書き,文字の付加/欠落/変更,図形の有無について述べる。5)出願商標(構成態様)の指針は,称呼同一及び観念同一とすることが原則であり,各論として書体の変更,文字種の変更,段書き,文字の付加/欠落/変更,図形の有無について述べる。