抄録/ポイント:
抄録/ポイント
文献の概要を数百字程度の日本語でまとめたものです。
部分表示の続きは、JDreamⅢ(有料)でご覧頂けます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。
本稿は,都道府県による市町村の補完機能について,日本の二層制の地方自治制度おける補完機能の位置づけ,その性質,歴史的変遷などに着目し,「補完」の用語法の分岐と変容について論ずる。都道府県は,1)広域機能,2)連絡調整機能,3)市町村の補完機能,4)市町村の支援機能,の4機能を持つ。これらは,域内に規模・能力の異なる多様な市町村を包括しているという二層制における都道府県の位置づけから導き出されるものである。補完機能という概念は,地方自治法に規定された都道府県機能のうち上記1),2)を一般的なかたちで表すものという用語法のもとで使用されてきたが,2002年の西尾私案以降,「垂直補完」という概念が新しく加わった。この「垂直補完」の概念は,2014年の施行の地方自治法改正で創設された「事務の代替執行」制度に受け継がれた。