抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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平成21年1月~24年3月に知財高裁から出された進歩性に関連する判決の中から,阻害要因が認められた事例と認められなかった事例を紹介した。前者では,1)「膨張弁」,2)「蒸着用マスク」,3)「洗浄剤組成物」の3事件を,また,後者では,1)「基板から素子を切り取る装置および方法」,2)「冷却システム」,3)「外光遮蔽層,これを含むディスプレイ装置用フィルタおよびこれを含んだディスプレイ装置」,の3事件を対象とした。これらの事例に対する考察を通して,進歩性の判断を巡り,発明の構成が開示された複数の文献が存在している場合には,阻害要因の有無が進歩性肯定の大きな要素になっているという,これまでの状況に変化はみられないこと,また,引用発明の組合わせについて阻害要因を主張することは,進歩性を担保する上で依然として効果的であることを示した。