抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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CEマーキングとは,EU(欧州連合)加盟国,27カ国の域内で流通させる製品に対して,使用者や消費者の安全を確保するために定めた制度である。域外から域内持ち込む製品にも適用される。安全の評価は製造業者自身が行う。本稿では,産業用機械製品・装置に対して,具体的な対応方法を述べた。CEマーキングで対応すべき指令が,20以上ある。指令は法律と解釈する。産業用機械製品・装置に適用される指令は,機械指令(200642EC),電磁両立性指令(2004108EC),圧力機器指令(9723EC)が主たるものである。各指令の要求事項を満たす必要があり,指令の要求事項を満たす手段として整合規格が準備されている。JISも手段として採用可能である。機械指令2006/42/EC,電磁両立性指令(EMC)2004/108/EC,圧力機器指令(PED),技術構成文書,適合宣言書などについ解説した。